ウルドフレンズ契約条件
本申込書によりウルフドッグス名古屋(以下、「本チーム」という)に協賛するウルドフレンズとなることを申し込んだ企業(以下、「甲」という)とTG SPORTS株式会社(以下「乙」という)の間のウルドフレンズ契約(以下、「本契約」という)の契約条件は以下のとおりとする。
第1条(本契約の成立)
- 本契約は、ウルドフレンズ申込書による甲からのウルドフレンズの申込みに対して、乙が承諾の意思表示を行った時点で、ウルドフレンズ申込書記載の協賛のメニュー(以下「対象協賛メニュー」という)につき成立するものとする。本契約の申込と承諾の意思表示は、書面、ファクシミリまたは電子メールで行われるものとする。
- 甲が申し込んだ協賛内容のメニューの全部又は一部が提供枠の関係等で提供できないために申込みを承諾できない場合には、乙は甲に対して協賛内容についての協議を申し入れることができる。甲乙間で協賛内容のメニューが合意できた場合には、合意した協賛内容のメニューを対象協賛メニューとして合意時点で本契約が成立するものとする。
第2条(甲のウルドフレンズとしての権利)
本契約の有効期間中、甲は、第3条に定めるウルドフレンズ契約料を乙に支払うことを条件として、対象協賛メニューについてウルドフレンズとしてのメリットを受ける権利、および第4条に定める本チームの名称、シンボルマーク等を広告宣伝に利用する権利を有するものとする。
第3条(契約料)
- 本契約の有効期間中のウルドフレンズ契約料は、申込書記載の単価により算定される対象協賛メニューの価格の合計金額(消費税別途加算)とする。
- 乙は甲に対して、本契約成立後30日以内に前項のウルドフレンズ契約料の請求書を発行するものとし、請求書発行日から30日以内に、甲はウルドフレンズ契約料を乙の指定する銀行口座への送金により支払うものとする。
第4条(本チームの甲の広告宣伝への利用)
- 甲は、本契約の有効期間中、本チームの名称、本チームのシンボルマーク等を広告宣伝に利用することができる。ただし、事前に乙と協議し、広告宣伝物やCMなどのサンプルを乙に提出して承諾を得ることを要するものとし、且つ乙に承諾された態様でのみ利用するものとする。
- 甲が希望する場合には、乙はその保有するシンボルマーク等の素材を、前項の広告宣伝への利用のために提供する。
第5条(公序良俗等に違反する広告の禁止)
対象協賛メニューに広告掲載が含まれている場合であっても、甲は、以下のいずれかに該当する看板その他の広告の掲載・表示等を乙に求めることはできないものとする。また、前条の規定にかかわらず、かかる広告について本チームの名称、本チームのシンボルマーク、選手の肖像等を使用してはならないものとする。
- 政党その他政治団体、選挙活動または宗教活動に関するもの。
- 風俗営業に類するもの。
- 意見広告や売名を目的とした広告に類するもの。
- 青少年の健全育成に悪影響を及ぼす虞のあると判断されるもの。
- 責任の所在、内容等が不明確なもの又は誇大、不当表示その他表現方法等が不適切なもの。
- 人権侵害や名誉毀損、各種差別的な内容のもの。
- 反社会的な内容のもの。
- 公序良俗に反するもの。
- その他、スポーツ、バレーボールの普及・発展やVリーグ機構の目的に照らして著しく相応しくないと乙が認めたもの。
第6条(有効期間)
本契約の有効期間は、ウルドフレンズ申込書による協賛申込みにかかるシーズン(毎年6月1日から翌年5月31日までの期間を指すものとする)の開始の日から当該シーズンが終了するまでとする。ただし、第1条に基づく本契約の成立の日が当該シーズンの開始の日よりも後である場合には、本契約の有効期間は本契約の成立の日から翌年5月31日までとする。
第7条(乙の義務)
- 乙は、本チームの運営を円滑に行い、甲の広告効果が高まるよう最善の努力を払うものとする。
- 乙は、第4条に基づき許諾された本チームの名称、本チームのシンボルマーク等の使用が第三者の権利を侵害しないことを保証する。
第8条(本チーム選手の行為)
乙は、本契約の有効期間中、甲の広告効果が高まるよう本チームの選手、監督及びコーチに対して規律を遵守するよう、徹底させる。
第9条(試合の中止・変更等)
- 本チームの試合、競技、その他のイベントや活動の中止または日程変更があった場合には、乙は、ただちに甲に通知するものとする。
- 天災地変、ストライキ、戦争、暴動、法令の改廃等その他乙の故意または過失によらない事由により、本チームの試合、競技、その他のイベントや活動の中止または日程変更があった場合には、乙はウルドフレンズ契約料の返還や損害賠償等の責任を負わないものとする。
第10条(責任制限)
本契約の違反その他本契約に関する乙の責任(本契約の解除等に伴うウルドフレンズ契約料の返金を含む)の総額は乙に支払われたウルドフレンズ契約料の金額を上限とする。乙は、得べかりし利益、信用毀損その他の間接損害について責任を負わないものとする。
第11条(解除)
-
次の各号の一つに該当するときは、甲は本契約を解除することができる。この場合、乙は甲に対し日割計算により算出した有効期間の未経過分(解除後の残期間)に相当するウルドフレンズ契約料を返還する。ただし、かかる日割計算との関係では、第3条に定めるウルドフレンズ契約料は、本契約の成立日にかかわらず365日の有効期間に対する対価とみなす。
- 乙又は本チームが社会的信用の失墜をきたすような行為を行った場合
- 乙の責に帰すべき事由によって本チームの活動ができなくなった場合
- 乙が本契約に違反し、30日以上の期間を定めて催告しても是正されない場合
- 乙が第12条の表明保証に違反していることが判明した場合
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次の各号の一つに該当するときは、乙は本契約を解除することができる。その場合、乙は甲に対してウルドフレンズ契約料を返還しない。
- 甲が社会的信用の失墜をきたすような行為を行った場合
- 甲が本契約に違反し、30日以上の期間を定めて催告しても是正されない場合
- 甲が第12条の表明保証に違反していることが判明した場合
第12条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、暴力団、暴力団関係団体公共の福祉に反する活動を行う団体、その他反社会的勢力でないこと、また、これらの反社会的勢力と関与していないことを表明し、保証する。
第13条(守秘義務)
甲および乙は本契約の内容および本契約の履行に関連して知り得た秘密事項を、事前の書面等による承諾なしで第三者に開示してはならない。
第14条(協議)
甲および乙は、本契約に定めない事項、および本契約の条項に関する疑義については、誠意を持って協議し解決する。
第15条(譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位及び本契約上の権利義務を、相手方の同意なく第三者に譲渡してはならないものとする。
第16条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(法律)
本契約は、日本法に準拠するものとする。